車庫証明(自動車保管場所証明)の手続き
― 石川県
自動車を登録するときに必要になる「車庫証明」について、申請先となる警察署、必要書類、手数料、保管場所として認められる条件を、石川県警察が公表している情報にもとづいて整理しています。石川県では軽自動車の届出が必要な市が限られているなど、県ごとに扱いが異なる点があります。
車庫証明とは
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。自動車の保管場所をきちんと確保していることを、保管場所を管轄する警察署長が証明する書面です。根拠となるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)です。
運輸支局で自動車の登録手続きをする際、この証明書の添付を求められます。つまり、車庫証明が取れていなければ、そもそも車のナンバーを取ることができません。中古車の売買や引っ越しにともなう手続きで、思わぬ日数がかかりやすいのがこの部分です。
以前は証明書といっしょに保管場所標章(車に貼るステッカー)も交付されていましたが、法律の改正により令和7年4月1日に廃止されました。今は証明書だけが交付され、標章の手数料もかかりません。
申請が必要になる場面
石川県警察は、次の3つの場面で保管場所証明の申請が必要としています。
| 新規登録 | 新車・中古車で、ナンバーのついていない車を登録する場合 |
|---|---|
| 移転登録 | 所有者が変更となる場合 |
| 変更登録 | 住所、事業所の所在地等を変更した場合 |
見落とされやすいのが3つめの変更登録です。車を買い替えていなくても、引っ越しをして使用の本拠の位置が変われば、新しい保管場所について証明を取り直す必要があります。同じ市内での引っ越しであっても、保管場所が変われば手続きの対象になります。車庫証明を取ったあとの運輸支局での手続きは、自動車登録のページにまとめています。
車庫証明が要らない区域
普通車の車庫証明は、平成12年6月1日時点の市・町の区域で必要です(村は政令で定めるものだけ。石川県の村は含まれていません)。そのため、当時「村」だった次の区域では、普通車の車庫証明は要りません。
- 白山市のうち、旧河内村・旧吉野谷村・旧鳥越村・旧尾口村・旧白峰村の区域
- 能登町のうち、旧柳田村の区域
住所がこの区域に入るかどうかは、保管場所を受け持つ警察署(白山警察署・珠洲警察署)で確認してください。
軽自動車は「証明」ではなく「届出」
軽自動車の場合は、事前に証明書を取るのではなく、登録後に「保管場所届出」を行う形になります。そして重要なのは、この届出が必要な地域が限られているという点です。
石川県で軽自動車の保管場所届出が必要な市
使用の本拠の位置が金沢市または小松市の場合に、保管場所届出が必要とされています。
石川県内のそれ以外の市町では、軽自動車の届出は求められていません。
「石川県だから軽自動車も届出が要る」と思い込んでしまうと、必要のない手続きに手数料と時間をかけることになります。逆に、金沢市・小松市に住んでいるのに届出を忘れているケースもあります。まず、使用の本拠の位置がどこかを確認してください。
なお、届出が必要な場合でも、書面の名称は「自動車保管場所証明申請書」ではなく「自動車保管場所届出書」です。窓口で取り違えやすいところです。
保管場所として認められる3つの条件
どこでも保管場所にできるわけではありません。石川県警察は次の3点を要件として挙げています。
- 距離 ― 駐車場、車庫、空き地等が、自動車の使用の本拠の位置(住所や事業所)から2キロメートル以内にあること
- 出入りと大きさ ― 自動車が道路から支障なく出入りすることができ、車両全体を収容できる大きさであること
- 権原 ― 自動車の保管場所として使用できる権原を有すること(所有している、または貸主の承諾を得ている)
そのうえで、私道を保管場所として使用することはできませんと明記されています。「家の前の道に停めているが、実質うちの土地のようなもの」という状態は認められません。
3つめの「権原」は、書類のうえでは自認書または使用承諾証明書という形で示すことになります。次の項で説明します。
必要書類
石川県警察が挙げている必要書類は、次の3点です。
| 申請書 | 自動車保管場所証明申請書(2部) (軽自動車の届出の場合は「自動車保管場所届出書」) |
|---|---|
| 図面 | 保管場所の所在図及び配置図 |
| 権原を示す書面 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) または 保管場所使用承諾証明書 等 (契約書の写し、駐車場代の領収書などが認められる場合もあります) |
自認書と使用承諾証明書の使い分け
| 保管場所が自分の土地・建物 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書)を自分で作成します |
|---|---|
| 保管場所が他人の土地・月極駐車場など | 保管場所使用承諾証明書に、土地の所有者や管理者から記入・押印をもらいます |
実務上いちばん日数がかかるのがこの部分です。使用承諾証明書は自分では完結せず、貸主や管理会社に記入を依頼することになるため、往復で1週間近くかかることも珍しくありません。納車日が決まっている場合は、ここから逆算して動く必要があります。
所在図と配置図はまったく別のもの
1枚の用紙に並んでいるため混同されがちですが、役割が違います。
- 所在図 ― 使用の本拠の位置(自宅など)と保管場所の位置関係を示す、周辺の地図。両者の距離を書き入れます。
- 配置図 ― 保管場所そのものを上から見た図。駐車スペースの寸法、出入口の幅、接している道路の幅などを書き入れます。
配置図は寸法が要になります。車両全体が収まるかどうかを判断するための図なので、実際にメジャーで測ってから書くのが確実です。
手数料
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 保管場所証明(窓口で申請) | 2,300円 |
| 保管場所証明(OSSで申請) | 2,200円 |
| 軽自動車の保管場所届出 | 県警の案内に手数料の記載なし (標章の廃止で、以前の標章交付手数料500円はなくなりました) |
窓口で申請する場合、手数料は石川県証紙で納めます。現金をそのまま渡す方式ではないため、証紙を購入する手間を見込んでおいてください。
申請先の警察署と受付時間
申請先は「住所地」ではなく「保管場所」を管轄する警察署
基準になるのは自宅の住所ではなく、実際に車を停める場所です。自宅と駐車場が別の市町にまたがっている場合、申請先を間違えやすいところです。
受付窓口は、保管場所を管轄する警察署、および分庁舎(鶴来庁舎・穴水庁舎・能登庁舎)です。
受付時間
月曜日から金曜日の 9時から12時と13時から16時です。昼の12時から13時は受け付けていません。祝日、休日、年末年始(12月29日〜1月3日)は除きます。
申請したその場で証明書が出るわけではなく、保管場所の現地調査を経て後日の交付となります。窓口へは、申請と受取で最低2回行くことになると考えておいてください。
石川県警察の事務取扱要領では、申請を受理した日から5日以内(土曜・日曜・休日を除く)の日を交付予定日として指定することになっています。
石川県内の警察署
- 金沢中警察署
- 金沢東警察署
- 金沢西警察署
- 津幡警察署
- 白山警察署
- 能美警察署
- 小松警察署
- 大聖寺警察署
- 羽咋警察署
- 七尾警察署
- 輪島警察署
- 珠洲警察署
金沢市は中・東・西の3署に分かれているため、市内であっても保管場所の地区によって申請先が変わります。どの署の管轄になるかは、金沢市の町名別 申請先で調べられます。金沢市以外は市町別の申請先をご覧ください。
自分で手続きする場合の手間
- 平日に警察署へ2回:申請した日には交付されず、現地調査のあとに受け取りに行きます。受付は平日の9:00〜12:00と13:00〜16:00です(昼は受け付けていません)。
- 使用承諾証明書の往復:月極駐車場などでは貸主や管理会社に記入してもらう必要があり、1週間近くかかることもあります。
- 配置図は実測:駐車スペースの寸法、出入口の幅、前面道路の幅を測って書き入れます。
- そのあと運輸支局へ:普通車は、車庫証明を受け取ってから石川運輸支局(金沢市直江東)で登録をします。
車庫証明の書類の作成と窓口への提出は、本人のほか、行政書士に依頼することもできます。
つまずきやすいところ
- 申請先を自宅の管轄署にしてしまう基準は保管場所です。自宅と駐車場が離れている場合はとくに注意してください。
- 2キロメートルは直線距離道路をたどった距離ではありません。地図上で測ります。
- 私道は保管場所にできない実態として自分しか使っていない道であっても認められません。
- 使用承諾証明書の取得に日数がかかる貸主や管理会社の記入が必要です。納車日から逆算して早めに依頼してください。
- 配置図に寸法が入っていない駐車スペースの寸法、出入口の幅、前面道路の幅を記入します。実測が確実です。
- 軽自動車で不要な地域なのに手続きしようとする石川県で届出が必要なのは金沢市・小松市です。
- 手数料を現金で用意している石川県証紙での納付です。
このページは、次の公表情報をもとに作成しています。手数料、必要書類、取扱いは変更されることがあります。実際に手続きをされる際は、必ず下記の一次情報および申請先の警察署でご確認ください。
- 石川県警察本部「自動車保管場所(車庫)証明に関すること」(申請書の様式もこちらからダウンロードできます)
- 石川県警察本部「石川県の警察署一覧」
- 石川県警察本部「自動車の保管場所証明等の事務取扱要領」(交付予定日)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 附則第2項(適用地域)
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