自動車登録(名義変更・住所変更・廃車)の手続き
― 石川県
車検証の中身を変える手続きが「自動車登録」です。持ち主が変わったら移転登録、住所が変わったら変更登録、廃車にするなら抹消登録。石川県では、普通車・小型車は石川運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会 石川事務所が窓口で、どちらも金沢市直江東にあります。
窓口と受付時間
| 車の種類 | 窓口 | 受付時間(平日) |
|---|---|---|
| 普通自動車・小型自動車 | 北陸信越運輸局 石川運輸支局(金沢市直江東1丁目1番) | 8:45〜11:45 13:00〜16:00 |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 石川事務所(金沢市直江東2丁目123番地1) | 8:45〜11:45 13:00〜16:00 |
昼の11:45〜13:00は受付をしていません。役所の窓口の感覚で昼休みに行くと、午後の受付開始まで待つことになります。また、石川運輸支局は月末・年度末は混雑するため、週の初めや月の初めの申請を勧めています。
登録の種類・期限・手数料
普通車・小型車の場合です。手数料は書面で申請するときの登録手数料で、自動車検査登録印紙で納めます。
| 手続き | こんなとき | 期限 | 登録手数料 |
|---|---|---|---|
| 移転登録 | 売った・買った・譲った・相続した | 15日以内 | 500円 |
| 変更登録 | 住所・氏名が変わった | 15日以内 | 350円 |
| 一時抹消登録 | しばらく乗らない | ― | 350円 |
| 永久抹消登録 | 解体した | 15日以内 | 無料 |
期限は道路運送車両法で決められています。登録手数料のほかに、ナンバーが変わる場合はナンバープレート代、名義や住所が変わる場合は自動車税の申告など、別の窓口での手続きがあります。
名義変更(移転登録)
売買・譲渡・相続などで持ち主が変わったときの手続きです。新しい所有者が申請するのが基本です。
順番
- 新しい所有者が、自分の保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取る
- 前の所有者から、譲渡証明書・印鑑証明書などを受け取る
- 石川運輸支局で移転登録をする(管轄をまたぐ場合はナンバーも変わる)
主な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 譲渡証明書(前の所有者の実印が押されたもの)
- 前の所有者・新しい所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 車庫証明書
- 申請書・手数料納付書(窓口で入手)、代理人が申請する場合は委任状
前の所有者から書類をそろえてもらうところで時間がかかりがちです。個人間の売買では、車を引き渡す前に書類を受け取っておくと、あとで連絡がつかなくなる心配がありません。
住所変更(変更登録)
引っ越しで使用の本拠の位置が変わったときの手続きです。住民票を移しても車検証の住所は変わらないので、別に手続きが要ります。
順番
- 新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取る
- 石川運輸支局で変更登録をする
主な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 住民票など、旧住所から新住所へのつながりが分かる書類(発行後3か月以内)
- 車庫証明書
- 申請書・手数料納付書(窓口で入手)、代理人が申請する場合は委任状
ナンバーが変わる引っ越し
石川県の普通車のナンバーは、金沢市・かほく市・津幡町・内灘町が「金沢」、それ以外の市町が「石川」です。この境をまたぐ引っ越し(たとえば金沢市から野々市市・白山市へ)では、変更登録と同時にナンバープレートも交換になります。
何度か引っ越していて、車検証の住所から今の住所まで住民票1枚でつながらない場合は、戸籍の附票などで途中の住所をつなぐ必要があります。
廃車(抹消登録)
| 一時抹消登録 | 車を使うのをいったんやめる手続き。あとで再び登録して乗ることができます。ナンバープレートを返します。 |
|---|---|
| 永久抹消登録 | 車を解体したあとの手続き。解体業者から、解体の報告をした日と移動報告番号を教えてもらって申請します。 |
主な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 永久抹消の場合は、解体の報告をした日と移動報告番号
- 申請書・手数料納付書(窓口で入手)、代理人が申請する場合は委任状
車検の残り期間があるうちに解体して永久抹消をすると、納めた自動車重量税が戻る制度があります(永久抹消の申請と同時に手続きします)。
軽自動車の場合
軽自動車は、窓口が軽自動車検査協会 石川事務所になり、手続きの名前も「登録」ではなく「届出」になります。車庫の扱いも普通車と違います。
- 車庫の手続きは、使用の本拠が金沢市・小松市の場合だけ、名義変更や住所変更のあとに警察署へ保管場所の届出をします(詳しくはこちら)。
- それ以外の市町では、車庫の手続きはありません。
- 軽自動車のナンバーの区域は「金沢」が金沢市・かほく市・河北郡、「石川」がそれ以外の市町です。
- 軽自動車の税(軽自動車税)は市町の税です。住所変更の連絡先は県ではなく市役所・町役場になります。
自動車税との関係
普通車の自動車税は、毎年4月1日現在で車検証に登録されている所有者・住所をもとに納税通知書が送られます。
- 車を売ったのに名義が変わっていない → 通知書は前の持ち主に届きます
- スクラップにしたのに抹消登録をしていない → 課税が止まりません
- 引っ越したのに変更登録をしていない → 通知書は旧住所に送られます
4月1日を過ぎてから住所変更をした場合は、石川県の「スマート申請(自動車税住所変更)」か電話で、県に新しい送り先を知らせることができます。
自分で手続きする場合の手間
- 窓口は平日だけ:石川運輸支局・軽自動車検査協会とも、受付は平日の8:45〜11:45と13:00〜16:00です。昼をまたぐと午後の受付開始まで待つことになります。
- 県内の窓口は金沢市直江東の1か所:能登・加賀からも金沢まで出向きます。
- 普通車は先に車庫証明:警察署へ申請と受け取りで2回行ってから、運輸支局へ行きます(市町別の申請先)。
- 書類がそろわないと出直し:印鑑証明書の期限切れや、前の所有者の書類の不足があると、その日は受け付けてもらえません。
- 月末・年度末は混雑:3月は4月1日の課税日の前で、とくに混みやすい時期です。
自動車登録の書類の作成と窓口への提出は、本人のほか、行政書士に依頼することもできます。
つまずきやすいところ
- 昼休みに窓口へ行く11:45〜13:00は受付をしていません。
- 住民票を移したので済んだと思っている車検証の住所は別の手続きです。
- 印鑑証明書が古い発行後3か月以内のものが必要です。
- ナンバーの区域をまたぐのに気づかない金沢市から野々市市のような近い引っ越しでもナンバーが変わります。
- 普通車なのに登録を先にしようとする普通車は車庫証明が先です。車庫証明書がないと登録の申請ができません。
- 3月末に駆け込む4月1日の課税日の前は混みます。月末・年度末は避けるよう、運輸支局も案内しています。
このページは、次の公表情報をもとに作成しています。手数料、必要書類、取扱いは変更されることがあります。実際に手続きをされる際は、必ず下記の一次情報と窓口でご確認ください。申請書の様式も下記から確認できます。
個別のご相談・ご依頼は受け付けておりません。
手数料や必要書類などの取扱いは変更されることがあります。手続きの前に、必ず申請先でご確認ください。